教員免許状取得の条件
教員免許状を取得するためには、学士の学位を有し(大学を卒業し)、「教育職員免許法及び同法施行規則」に定められた科目について単位を修得しなければなりません。
また、栄養教諭一種免許状の取得には、学士の学位を有し(大学を卒業し)、かつ管理栄養士の免許を取得または、管理栄養士養成施設(本学管理栄養士養成課程)を修了し、栄養士の免許を取得しなければならないと定められています。栄養教諭二種免許状の取得には栄養士の免許を取得しておかなければなりません。
- 「教育職員免許法及び同法施行規則」により免許状の種類ごとに、「教科及び教科の指導法に関する科目」、「領域及び保育内容の指導法に関する科目」、「養護に関する科目」、「栄養に係る教育に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」がそれぞれ規定されています。「教育職員免許法及び同法施行規則」では、教育職員の資質の保持と向上をはかることを目的に、免許状授与にかかわる諸条件等が定められています。これらの定めにより本学は学科ごとに文部科学省から教育職員の養成機関としての課程認定を受け、これに基づく科目が開講されています。
- 学科別教員免許状取得科目開講年次一覧に基づいて必要な科目・単位数を修得しなければなりません。「教科及び教科の指導法に関する科目」、「養護に関する科目」及び「栄養に係る教育に関する科目」については、各学科の専門科目の中で必修又は教職必修として開講されている(一部例外あり)ので、規定区分に従った単位を必ず修得しなければなりません。さらに、「教育の基礎的理解に関する科目等」は、教員免許状の取得を目指す者は必ず履修しなければなりません。原則として、これらの科目を修得し、教育実習の事前指導を受け、教育職員に準じた資質を身に付けた者でなければ、教育実習へ行くことを許可できませんので、他科目との調整を含めて計画的に履修するようにしてください。また、教員採用試験は必ず受験するという強い意思をもって教職課程を履修してください。
- 「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」として、全学共通教養科目に開設されている「日本国憲法(2単位)」「基礎トレーニング(1単位)」「スポーツと健康の科学(2単位)」「外国語コミュニケーションⅠ・Ⅱ(各1単位)」「情報A(2単位)」を必ず修得しなければなりません。