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“大学案内”
公的研究費の取扱い及び不正使用防止に関する規程
趣旨
- 第1条
- この規程は、神戸女子大学及び神戸女子短期大学(以下「本学」という。)における公的研究費の適正な取り扱い及び不正使用防止に関し必要な事項を定めるものとする。
定義
- 第2条
- この規程において「公的研究費」とは、文部科学省、他省庁及び地方自治体並びにそれらが所管する独立行政法人等の機関から交付される競争的研究資金等をいう。
- 2
- この規程において「構成員」とは、本学において公的研究費による研究活動およびその運営管理に携わる全ての教職員等をいう。
- 3
- この規程において「コンプライアンス教育」とは、不正を事前に防止するために、構成員が遵守すべき規範及び公的研究費に関する規則等を理解させることを目的として実施する教育をいう。
- 4
- この規程において「啓発活動」とは、不正を起こさせない組織風土を形成するために、不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的として実施する諸活動全般をいう。
管理体制
- 第3条
- 公的研究費を適正に運営・管理するために、最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、事務管理責任者を置く。
最高管理責任者
- 第4条
- 最高管理責任者は、公的研究費の運営・管理について本学全体を統括する最終責任を負う者であり、学長がこの任に当たる。
- 2
- 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。また本規程に定める統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。
- 3
- 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては、重要事項を審議する理事会等において審議を主導するとともに、その実施状況や効果等について議論を深める。
- 4
- 最高管理責任者は、自ら様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図る。
- 5
- 最高管理責任者は、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対する行動規範を策定する。
統括管理責任者
- 第5条
- 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を有する者であり、副学長がこの任に当たる。なお、副学長が不在の時は学長が兼務する。
- 2
- 統括管理責任者は、基本方針に基づき、不正防止計画をはじめとする本学全体の具体的な不正防止対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。
- 3
- 統括管理責任者は、コンプライアンス教育及び啓発活動等の具体的な計画を策定するとともに、定期的または必要に応じて内容等の見直しを行う。
- 4
- 統括管理責任者は、構成員に対して事務や手続きのルールを明確に定めるとともに、必要に応じて適宜見直しを行い、部局等間で統一的な運用を図る。
コンプライアンス推進責任者
- 第6条
- コンプライアンス推進責任者は、研究者の所属する部局等で公的研究費の管理・運営について実質的な責任と権限を持つ者であり、学部長、短期大学部長、研究科長及び学術研究推進部長がこの任に当たる。
- 2
- コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等における不正防止対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
- 3
- コンプライアンス推進責任者は、不正防止を図るため、自己の管理監督又は指導する部局等内の公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
- 4
- コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等において、定期的に啓発活動を実施する。
- 5
- コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
事務管理責任者
- 第7条
- 事務管理責任者は、公的研究費等に関する事務を所掌し、経費管理及び手続等の事務に関して責任を有する者であり、事務局長がこの任に当たる。
監事
- 第8条
- 監事は不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について本学全体の観点から確認し、意見を述べる。
- 2
- 監事は、特にコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや実施した内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、また不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。
- 3
- 不正防止に関連する部局等は、前2項に定める監事の役割が十分に果たせるよう監事に適切な情報提供を行う。
- 4
- 監事は確認した結果を理事会等において報告し、意見を述べる。
相談窓口等
- 第9条
- 公的研究費の規程及び手続き等に関する学内外からの相談窓口は学術研究推進部とする。
- 2
- 学術研究推進部は、研究者の研究遂行を適切に支援するため必要に応じて学内関係部局との調整を図り、適切かつ迅速な対応を行なう。
- 3
- 学術研究推進部は、公的研究費の使用に係る申請及び報告等の事務を統括する。
- 4
- 事務局は、研究者の直接的な窓口として公的研究費の使用に係る事務を担当する。
適正な管理・運営
- 第10条
- 公的研究費の使用に係る事務は、「行吉学園経理規程」、「行吉学園出張旅費規程」、「行吉学園海外出張規程」等の学内諸規程及び、「文部科学省機関使用ルール」等によるものとする。
- 2
- 公的研究費に係る事務に関連する諸規程は、必要に応じて適宜見直しを行い、明確かつ統一的な運用を図るものとする。
- 3
- 公的研究費の事務に関する構成員の権限と責任、職務分掌、決裁手続きについては、学内規程の定めに基づくものとする。
- 4
- 公的研究費により謝金、旅費等の支給を受ける学生等に対しても事務や手続きのルールの周知を徹底する。
- 5
- 公的研究費の執行にあたっては 、毎年度、庶務課から研究者及び関係部局に必要事項を周知する。
不正防止計画の推進
- 第11条
- 最高管理責任者は、公的研究費不正防止計画推進委員会(以下、「推進委員会」という。)を設置し、公的研究費の不正使用に対する防止計画を推進する。
推進委員会
- 第12条
- 推進委員会は、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、事務管理責任者及び庶務課長をもって構成し、不正防止計画の立案、推進を行い、必要な措置を講じるものとする。
- 2
- 推進委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
- 不正防止計画の立案・検証に関すること
- 公的研究費の運営・管理に係る実態の把握・検証に関すること。
- 不正発生要因の改善に関すること。
- その他不正防止計画の推進に関すること。
- 3
- 推進委員会の委員長は、統括管理責任者とする。
- 4
- 推進委員会が必要と認めた場合は、委員以外の関係者を出席させることができる。
告発窓口
- 第13条
- 公的研究費の使用に関する不正の告発窓口は、統括管理責任者とする。
- 2
- 前項により告発があった場合は、統括管理責任者は最高管理責任者に報告する。受付から30日以内に告発の内容の合理性を確認の上、調査の要否を判断するともに、最高管理責任者は当該調査の要否を配分機関に報告するものとする。
調査等
- 第14条
- 調査が必要と判断された場合は、公的研究費不正調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し当該告発に関する事実関係の調査等必要な措置を行うものとする。
調査委員会
- 第15条
- 調査委員会は統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、事務管理責任者、庶務課長及び学外の第三者(弁護士、公認会計士等)をもって構成する。
- 2
- 調査委員会は、次の各号に掲げる事項を調査する。
- 証憑等関係書類の分析
- 関係者に対する事情聴取
- 本学諸規程及び各配分機関が定める使用ルールとの整合性
- その他調査委員会が必要と認めた事項
- 3
- 調査委員会の委員長は、統括管理責任者とする。
- 4
- 調査委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。
- 5
- 委員のうち、告発者及び被告発者と直接利害関係を有する委員は審議に加わることができない。
- 6
- 調査委員会は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象である公的研究費の使用の停止を命じることができる。
- 7
- 調査委員会は、調査の結果を最高管理責任者に報告し、不正行為が明らかになったときは、当該不正行為の是正措置及び再発防止のために必要な措置を行うものとする。
配分機関への報告・協力等
- 第16条
- 最高管理責任者は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について認定する等必要な措置を行ない、配分機関へ以下のことを報告し調査への協力等を行うものとする。
- 調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について報告、協議する。
- 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の公的研究費における管理・監査体制の状況及び再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。また、期限内に調査が完了していない場合であっても、中間報告を提出する。
- 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し報告する。
- 求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を提出する。
- 調査に支障がある等、不正な自由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、調査に応じる。
処分等
- 第17条
- 調査の結果、法令違反等の不正行為が明らかになった場合、理事長は就業規則に基づき、不正行為に関与した教職員を懲戒する。
- 2
- 不正な取引に関与した業者については、取引停止等の処分を行う。
秘密保持
- 第18条
- 告発窓口及び調査等(告発)に関わる者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
告発者の保護
- 第19条
- 本学は、告発を行なった者に対しては、告発したことを理由として不利益な取り扱いをしてはならない。ただし、悪意をもって虚偽の告発を行なった者については、この限りでない。
内部監査
- 第20条
- 公的研究費の適正な運営・管理のために、法人本部財務部は内部監査を実施する。
- 2
- 内部監査は、会計書類の形式的要件の具備等の財務情報に対する監査を行うとともに、事務や手続きのルールや公的研究費の管理体制の不備についても検証する。
- 3
- 内部監査の実施に当たっては、過去の内部監査を通じて把握された不正発生要因に応じて、監査計画を随時見直し、効率化・適正化を図る。
- 4
- 法人本部財務部は、効率的・効果的かつ多角的な内部監査を実施するために、監事及び監査法人等との連携を強化し、必要な情報提供等を行うとともに、本学における不正防止に関する内部統制の整備・運用状況や内部監査の手法等について意見交換を行う。
- 5
- 内部監査結果等については、コンプライアンス教育及び啓発活動にも活用する等、構成員に対して周知を図り、本学全体として不正誘発のリスクが発生しないよう徹底する。
その他
- 第21条
- この規程に定めるもののほか、公的研究費の取り扱い及び不正防止に関し必要な事項は別に定める。
- 2
- 民間機関から交付される競争的研究資金等の取り扱い及び不正使用防止に関しても、公的研究費に準ずるものとする。
規程の改廃
- 第22条
- この規程の改廃は、部局長会の意見を聴き学長が行う。ただし、学長は、改廃に当たり教授会の意見を聴くことができる。
附則
- この規程は、令和2年4月1日から施行する。
- この規程の施行に伴い、神戸女子大学における公的研究費の取り扱い及び不正使用防止に関する規程及び神戸女子大学短期大学における公的研究費の取り扱い及び不正使用防止に関する規程は廃止する。
附則
- この規程は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
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