最高管理責任者(学長)、統括管理責任者(副学長)、コンプライアンス推進責任者(各学部長、短期大学部長、研究科長及び学術研究推進部長)、事務管理責任者(事務局長)を置き、本学の公的研究費の運営・管理についての管理体制を整備する。
出張者は出張報告書を提出し、出張の証明となる資料を添付することとする。
庶務課は、定期的に研究費執行状況を確認し、適正かつ円滑な執行を促進する。
本学における公的研究費の事務処理手続き及び使用ルール等に関する相談窓口は、学術研究推進部とする。
公的研究費に係る事務の適正な執行を図るため、法人本部財務部は定期的又は不定期にモニタリング及び内部監査を実施する。
不正を発生させると考えられる要因・事例と対応する不正防止に向けた指針は別表に定める。
不正使用に係る通報窓口は、統括管理責任者とする。
公的研究費の不正使用について通報した者に対しては、通報を行ったことを理由に不利益な取り扱いを行ってはならない。ただし、当該通報が不正の目的をもって行われた場合は、この限りではない。
調査の結果、不正な取引に関与した業者について取引停止等の処分を行うものとする。
公的研究費の不正防止を図るため、学内において不正防止計画を周知し、法令順守の意識を徹底する。
研究者は、公的研究費が採択された場合、関係ルールを遵守する旨の誓約書を提出する。
不正防止計画については、不正発生要因の把握と分析を進め、文部科学省からの情報提供や他大学等における対応等も参考にしつつ、点検・見直しを行うこととする。
この規程の改廃は、部局長等会議の意見を聴き学長が行う。
この規程は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。