神戸女子大学

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公的研究費不正防止計画

1.公的研究費の不正防止に係る管理責任体制の整備

最高管理責任者(学長)、統括管理責任者(副学長)、コンプライアンス推進責任者(各学部長、短期大学部長、研究科長及び学術研究推進部長)、事務管理責任者(事務局長)を置き、本学の公的研究費の運営・管理についての管理体制を整備する。

2.不正防止に係る取組み

(1)物品購入に係るルールの明確化
  1. 本学に納入されるすべての物品等の検収は、事務部庶務課が行う。
  2. 物品検収の手続きについては、学内関係者及び納入業者に周知徹底する。
(2)旅費の事実確認

出張者は出張報告書を提出し、出張の証明となる資料を添付することとする。

(3)謝金の事実確認
  1. 業務従事者本人が業務終了後に所定の出勤簿に記入(従事内容の詳細な報告)・押印し、指定された期日に各キャンパス事務部庶務課(以下「庶務課」という。)に提出する。
  2. 庶務課は、勤務状況等の事実確認を不定期に実施する。
  3. 謝金は、研究機関から被雇用者に支弁するものとする。
(4)研究費執行状況の把握

庶務課は、定期的に研究費執行状況を確認し、適正かつ円滑な執行を促進する。

(5)使用ルール等に関する相談窓口

本学における公的研究費の事務処理手続き及び使用ルール等に関する相談窓口は、学術研究推進部とする。

(6)内部監査体制

公的研究費に係る事務の適正な執行を図るため、法人本部財務部は定期的又は不定期にモニタリング及び内部監査を実施する。

(7)不正発生の要因・事例と不正防止に向けた指針

不正を発生させると考えられる要因・事例と対応する不正防止に向けた指針は別表に定める。

3.不正使用に係る通報窓口及び通報者の保護等

(1)通報窓口

不正使用に係る通報窓口は、統括管理責任者とする。

(2)通報者の保護

公的研究費の不正使用について通報した者に対しては、通報を行ったことを理由に不利益な取り扱いを行ってはならない。ただし、当該通報が不正の目的をもって行われた場合は、この限りではない。

(3)不正使用に関与した業者への対応

調査の結果、不正な取引に関与した業者について取引停止等の処分を行うものとする。

4.研究者等の意識向上

(1)不正防止計画の周知

公的研究費の不正防止を図るため、学内において不正防止計画を周知し、法令順守の意識を徹底する。

(2)誓約文書の提出

研究者は、公的研究費が採択された場合、関係ルールを遵守する旨の誓約書を提出する。

5.不正防止計画の点検・見直し

不正防止計画については、不正発生要因の把握と分析を進め、文部科学省からの情報提供や他大学等における対応等も参考にしつつ、点検・見直しを行うこととする。

6.規程の改廃

この規程の改廃は、部局長等会議の意見を聴き学長が行う。

附 則

  1. この規程は、令和2年4月1日から施行する。
  2. この規程の施行に伴い、神戸女子大学における公的研究費不正防止計画及び神戸女子大学短期大学における公的研究費不正防止計画は廃止する。

附 則

この規程は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(別表)不正発生の要因・事例と不正防止に向けた指針

(別表)不正発生の要因・事例と不正防止に向けた指針 [PDF:106KB]

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