大学等における修学の支援に関する法律の施行により、令和2年度から開始される大学や専門学校などの高等教育機関における学びを支援する新たな制度で、意欲がありながらも経済的な理由により修学が困難な学生の経済的負担の軽減を目的としています。
神女短大を含め、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等に入学する新入生や在学生のうち、世帯の収入の要件に合う学生を対象として、以下の2つの支援が行われます。
制度の詳細については、下記関連リンクよりご確認ください。
関連リンク
なお、在学生の申込手続き等については、詳細が決定しだい、KISSシステム等にて案内する予定です。
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、次のとおり情報を公表します。
大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書
関連リンク