拾得物に関することは学生課で取り扱っています。キャンパス内で物品を拾得した場合は、直接学生課まで届けてください。
届けられた拾得物は、学生課で保管、公示します。(財布、定期等の貴重品については、公示せず別途保管しています。カウンターで問い合わせてください。)
記名のあるものは、電話か掲示を通じて該当者に知らせます。公示期間は1週間(7日間)とし、受け取りが無かった場合には、保管ケースで陳列します。(貴重品については、公示期間終了後、警察署へ拾得物として届け出ます。)
なお3ヶ月間保管した後、受け取りのない物は処分しますので、注意してください。所持品には記名するよう心がけましょう。
また、拾得物がすべて学生課に届くとは限りません。心当たりのある教室など、自身でも探してみましょう。
下記の物を紛失した場合は、悪用されることもありますので、すぐに各自で手続きを行ってください。