神戸女子大学

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【重要】新型コロナウイルス感染症に関する対応

1.感染防止行動の徹底

感染経路は現時点では飛沫感染(咳やくしゃみの飛沫)と接触感染(手やつり革、ドアノブなど)と考えられています。下記の感染防止行動を確実に行って下さい。

【「密閉、密集、密接」の3つの条件が同時に重なる場を徹底的に避ける】

①密閉:換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底

②密集:多くの人が手の届く距離に集まる場所にむやみに赴かない

③密接:近距離での会話や大声での発声を控える

【手洗いの徹底】

①登校時、トイレの後、食事の前等に流水と石鹸での確実な手洗い

②個人用のハンカチやタオルを用意し、他の人との共用はしない

【マスク着用の徹底】

①外出の際、登校や授業中はマスク着用を徹底

②マスクは手作りマスク等も含め、各自で準備

【日頃の体調管理】

①各自で体温計を用意し、毎朝・毎晩 検温し記録する

②37度以上の発熱や風邪症状等があるなど体調に不安がある場合は保健室に相談

③十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけ、免疫力を高める

2.気になる症状がある場合の
相談・受診について

【相談・受診の前に心がけておくこと】

①発熱等の風邪症状が見られるときは大学を休み、外出を控えること。
※授業を欠席、早退した場合は不利益にならないよう代替措置を取ります。

②基礎疾患があり、症状に変化がある場合や新型コロナウイルス感染症以外の病気が心配な場合は、まずはかかりつけ医に相談を

【「帰国者・接触者相談センター」への相談】

以下のいずれかに該当する場合は、最寄りの保健所等にある「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談して下さい。併せて保健室への連絡もお願いします。

①息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

②重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

③上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合(症状が4日以上続く場合は必ず)
※学生は治癒するまで出席停止とし、教務課と保健室が連携して授業、試験において不利益にならないよう対応します。(出席停止:学校保健安全法第19条)
教職員についても、就業規則に基づき治癒するまで出勤を禁止します。(出勤の禁止:就業規則41条)

【医療機関を受診するときには】

マスクを着用して受診し、手洗いや咳エチケットを徹底して下さい。
「帰国者・接触者相談センター」に相談し、医療機関を紹介された場合は紹介された所を受診し、複数の医療機関を受診しないで下さい。

3.受診の結果、感染が確認された場合
(感染疑い,濃厚接触者を含む)

本人または保護者から保健室に連絡して下さい。下記の措置をとります。

学 生:治癒するまで(濃厚接触者に特定された場合は感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間)、出席停止とし、教務課と保健室が連携して授業、試験において不利益にならないよう対応します。(出席停止:学校保健安全法第19条)

教職員:就業規則に基づき治癒するまで(濃厚接触者に特定された場合は感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間)、出勤を禁止します。(出勤の禁止:就業規則41条)

4.海外渡航、帰国時の対応について

海外での感染拡大が深刻な状況になっています。外務省の危険レベルの如何にかかわらず当面の間、原則、海外渡航は不可とします。海外渡航することが必要不可欠な場合は、事前に必ず、学生は学生課に教職員は庶務課に申し出てください。 現に海外渡航している学生及び教職員は、帰国した際に必ず速やかに保健室に連絡して下さい。帰国時に発熱や呼吸器症状が無い場合でも帰国の日から2週間は健康観察と自宅待機等、検疫所や大学の指示に従って下さい。 保健室が本人又は保護者と連絡を密に取り、2週間症状が無く経過したことを確認した場合は自宅待機を終了します。

新型コロナウイルス感染症に関する
学内の連絡先

須磨キャンパス保健室 TEL:078-737-2315  
PIキャンパス保健室 TEL:078-303-4707

(参考)コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染を引き起こすものはこれまでに6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるのはSARS-Cov(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)と MERS-Cov(中東呼吸器症候群コロナウイルス)でそれ以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。
新型コロナウイルス感染症は、過去にヒトで感染が確認されていなかった新型のコロナウイルスが原因と考えられる感染症で、新型コロナウイルスによる肺炎などの感染症を法律に基づく「指定感染症」とする政令が2020年2月1日に施行されました。 これにより新型コロナウイルスは「学校保健安全法」に定める学校において予防すべき感染症(以下「学校感染症」という)の第一種感染症とみなされます。

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