2017.11.6 学長 中島 實
神女大での学業を終えられ、今はお元気でご活躍のことと存じます。
特に在学中に日本学生支援機構の奨学生であった皆様は、2017年10月から奨学金の返還を開始されていることと存じます。
ところで、奨学金は口座振替により返還することとなっていますが、例年、最初の引き落としができない方がいるそうです。
最初の引き落としができないと、延滞となって、なかなか抜け出せなくなる恐れがあります。
そのようなことがないように、在学中からさまざまな機会にご説明をし、資料をお配りしてきましたが、改めて≪注意喚起≫のためのご連絡となります。
あなたの返還金は、口座から、きちんと引き落としされていますか。
あるいは、口座振替の手続きを行っていないため日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが済んでいないようなことはありませんか。
もう一度、ご確認ください。
万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額返還制度などの仕組みがありますので、今すぐ≪日本学生支援機構の相談窓口≫に電話してください。ご相談の際には、奨学生番号をお忘れなく。
もし、すでに返還していたり、在学届の提出や返還期限猶予などの手続きを済まされている方は、特に手続等は必要ありません。
2017年度から各学校の貸与及び返還に関する情報が、日本学生支援機構のホームページ上で公開されています。また、奨学生であった皆様の奨学金の返還金は、次の奨学金の原資となります。神女大としても、後輩学生たちのため、皆様に格別の留意をお願いする次第です。
電話:0570-666-301
(海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話 専用ダイヤル:03-6743-6100)
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